下関食糧㈱ 破産手続開始決定
代表者:永松愼二氏 同社は、10月5日までに事業を停止し、事後処理を窪田弥生弁護士(北九州市
所在地:下関市東大和町 小倉北区金田1-8-5北九州法曹ビル1階、清和法律事務所)に一任、自己破産申請
1-4-20 の準備に入っていたが去る12月2日山口地裁下関支部より破産手続開始決定が出
設 立:1961年9 月 され破産管財人に山元浩弁護士が選任された。尚、破産債権の届出期間は令和3年
資本金:8,910万円 2月1日まで、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴衆・計算報告の期日は令
業 種:米穀卸業 和3年3月11日午後3時と成っている。
同社は1950年(昭和25年)12月に米穀の安定供給を目的に下関食糧卸㈿として設
立、1961年(昭和36年)9月に株式会社として組織変更した。県西部並びに北九
州地区の米穀店・量販店・スーパーを対象に米穀、灯油、飲料水の卸売を展開、
ピーク時(1994年3月期)には年売上高63億4,000万円を計上していた。
しかし、1995年に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)が制定
されたことを受け、業務は縮小。米食離れにより米穀の需要は伸び悩み、価格競争
の激化も追い打ちをかけ、2020年3月期の売上高は5億円内外に落ち込んでい
た。この間、慢性的な赤字計上が続き、財務内容は債務超過に陥っていた。厳しい
資金繰りが続く中、人員削減や取引先の見直しなどを実施したが、収益性の改善は
進まず、今回の措置となった。負債は6億3,900万円内外が見込まれる。(週刊ケ
イザイ防長№2434号・10/15」既報)