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2024年02月09日17時07分
代 表 者:北村淑朗氏 同社は去る 1月23日山口地裁下関支部より破産手続開始決定がだされ、 所 在 地:下関市幡生本町1-23 破産管財人には三井隆宏弁護士(下関市観音崎町みつい法律事務所)が 設(創)立:1976年10月 選任され・・・(詳細は2/8号に掲載) 資 本 金:1,000万円 業 種:クリーニング業
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