㈱アライ 破産手続開始決定
代 表 者:新井昌根氏 同社は、今年1月に業務稼働を停止し事後処理を弁護士に一任していたが、
所 在 地:周南市下上971-1 4月26日に地裁周南支部より破産手続開始決定を受けた。破産管財人は中村
設 立:1972年8月 友次郎法律事務所の川崎政之弁護士。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見
資 本 金:2,300万円 聴取・計算報告の期日は令和4年9月2日午後2時30分。
業 種:管工事業 同社は創業より土木工事を主にしていたが1989年に業種を管更生工事にシフ
ト。福岡に事業所を置き九州エリアで活動する他に東京・大阪・広島など県外
での活動が多かった。
負債額は3億6,000万円内外が見込まれる。